入退会規則・会費規則

一般社団法人日本マーダーミステリー作家協会 入退会規則

(本規則の目的)

第1条 本規則は、一般社団法人日本マーダーミステリー作家協会(以下「本会」という)の定款第2章に基づき、本会への入退会に関する手続を定める。

(会員の種別)

第2条 本会は、定款第5条に規定するとおり、本会の目的に賛同し、本規則及び会費規則に定める会費負担に同意し入会した個人又は団体を会員とする。

2 会員種類は以下の通りとする。

(1)正会員 本会の目的に賛同して入会した個人で、本会の会員総会において議決権を有する者をいう。

(2)賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した個人又は団体をいう。

(入会資格)

第3条 本会の正会員の入会資格は、以下すべてを満たすものとする。

(1)マーダーミステリー作家である者

(2)定款及び本規則及び会費規則に同意する者

2 本規則で言うマーダーミステリー作家とは、マーダーミステリー作品の制作においてゲームシステムの構築又は物語の創作あるいはその両方にかかわり、かつ、その作品を完成させた者を指す。

3 本会の賛助会員の入会資格は、以下すべてを満たすものとする。

(1)マーダーミステリー作家である必要はないが、マーダーミステリーの制作、企画、運営に、主体的にかかわる個人又は団体

(2)定款及び本規則及び会費規則に同意する者

4 正会員・賛助会員とも、次のいずれかに該当する場合は入会できないものとする。

(1)拘禁刑又は禁錮以上の刑に処せられている者

(2)拘禁刑又は禁錮以上の刑の執行を終わり、又は刑の執行を猶予された日から5年を経過していない者

(3)暴力団等の反社会的勢力の関係者

(4)破産者で復権を得ない者

(5)成年被後見人又は被保佐人

(6)以上のほか、理事会において著しく不適切と認められた者

(会員の義務)

第4条 会員は次の義務を負う。

(1)本会の定款、規則及び議決に従わなければならない。

(2)本会の議決に積極的に参加しなくてはならない。

(3)本会の事業が健全に運営できるよう、相互に協力しなくてはならない。

(4)本会に所属することで知り得た情報、会員の業務上の機密、協会内でのみ共有される知見などについて、みだりに第三者に漏洩してはならない。

(入会の手続き)

第5条 本会の会員になろうとする者は、本規則第2条に定める会員種別ごとに以下の通り入会手続きを行う。

(1)正会員 正会員になろうとする者は、入会申込書に必要事項を記入の上、入会の申込みをして、理事会の承認を受けなければならない。

(2)賛助会員 賛助会員になろうとする者は、正会員3名の推薦を受け、入会申込書に必要事項を記入の上、入会の申込みをして、理事会の承認を受けなければならない。

(入会の許可)

第6条 本規則第5条による入会の申し込みを受けた理事会は、入会の可否を決める。また、入会及び入会の可否の理由は開示しないものとする。

(退会)

第7条 会員は、退会届を提出することにより、退会することができる。

2 退会しようとする会員は、退会より前に、本会に対して通知しなければならない。

3 会員が死亡したときは、本会から退会したものとみなす。この場合は、前項の通知は不要とする。

(除名)

第8条 会員は、定款第8条に定める手続に従い、除名されることがある。

(会員たる資格の喪失)

第9条 定款第9条の規定に従い、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときはその資格を喪失する。

(1)退会したとき

(2)死亡、もしくは失踪宣告を受けたとき、又は解散したとき

(3)1年以上会費を滞納したとき

(4)除名されたとき

(5)総会員の同意があったとき

(会員たる資格の停止)

第10条 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を停止する。

(1)定款第6条の支払義務を履行しなかったとき

(2)理事会にて決議されたとき

2 会員の資格を停止された者は即座に、本会管轄の資料を閲覧する権利及び本会管轄の交流施設に立ち入る権利を停止する。

3 前項でいう交流施設とは、オンライン上の仮想施設を含むものとする。

4 第1項各号に基づき停止された会員の資格は、次の各号の区分に従った条件を満たすことで復活する。

(1)第1項第1号に該当したとき  支払義務を履行すること

(2)第1項第2号に該当したとき  会員総会の決議で資格の復活を承認されること

(会員資格喪失後の権利及び義務)

第11条 本規則第9条に基づき会員たる資格を喪失した者は、会員たる資格に基づき本会より付与又は許諾された一切の権利を喪失する。

(本規則の改廃)

第12条 本規則の改廃は、理事会の決議によるものとする。

令和 8年 7月 01日

以上

附則

Q1:第3条に正会員の入会資格「マーダーミステリー作家である者」とありますが、その定義を教えてください。

A1:入会できるのは、広義の「マーダーミステリー作家」となります。

完成したマーダーミステリー(以下、マダミス)を一作品でも「あなたが作ったことがある」のなら、それで良く、
・「有料で公開したマダミス」であっても、「無料で公開したマダミス」であっても、
・そのマダミスを「不特定多数の人に頒布した」であっても、「限られた人だけにプレイしてもらった」であっても、
・あなたが制作者として「金銭を得ている」でも、「得ていない」でも、
・「作者としてクレジット表記されていたり、サイトなどに作者として名前が載っている」でも、「載っていない」でも、
・あなたが「メインでそのマダミスを作った」でも、「複数人で作成しており、あなたはその一員ではあるがメインライターではない」でも、どれでも大丈夫です。

また、
「作家は他におり、あなたはプロデューサー的な立場などで、原案を考えたり、物語内容にアイデアを出していた」場合や、
「ストーリープレイングや協力型推理ゲームといった、マダミスに近いジャンルの作品である」場合などでも、入会を認めることがありますので、まずはご相談ください。
制作実態を見て、広義のマダミス作家だと本会が認めれば、入会を承認いたします。
ただし、マダミスの「物語創作やゲーム構築に携わった方」であり、「BGMを作った」「イラストを描いた」などといった場合は正会員入会対象外となります。
また、「これからマダミスを作ろうとしている(まだ一作も完成させたことはない)方」も正会員入会対象外です。テストプレイ段階のものは「完成させた」に入りません。

Q2:正会員への入会申し込み時に、自分が「このマダミスを作った」と示す必要がありますか?

A2:はい。申し込み時に記入する『入会申請フォーム』に「マダミスの代表作名」を書き、「作品が実在し、完成していることが分かる画像」を貼る欄があります。

実物のコンポーネントを撮影して貼ってください。もしくは作品が記載されているURLでも構いません。
もしそれらを示せない何かしらの事情がある場合、その旨をフォームに書いていただければ、入会の可否を本会が検討します。

Q3:賛助会員には、どんな人がなれますか? また、団体でも賛助会員になれるとありますが、どんな団体ならなれますか?

A3:賛助会員になれるのは、マダミス作家である必要はありませんが、マダミスの制作、企画、運営に、主体的にかかわる個人又は団体である必要があります。

個人であれば、例えば次のような方が該当します。マダミス作品のイラストや楽曲などを制作している方、有償にてマダミスの公演をしているGM、メディアを通して記事発表をしているマダミス評論家、など。また、メーカー関係者個人、店舗関係者個人も、賛助会員として入会ができます。
団体であれば、例えば次のような組織が該当します。マダミスを出版制作しているメーカー、マダミスの公演をしている店舗、など。
ただし、本会は「作家のための団体」であり、賛助会員は、例外的に入会を認めるものです。そのため、正会員3名の推薦と理事会の承認が要るのと、活動実績や成果物などを提示していただきます。
入会条件に該当するかどうか不明な場合は、どのような形でマダミスに主体的にかかわっているかをまずご相談ください。事務局又は理事会にて協議いたします。

一般社団法人日本マーダーミステリー作家協会 会費規則

(本規則の目的)

第1条 本規則は、一般社団法人日本マーダーミステリー作家協会(以下「本会」という)の定款に基づき、本会の会費に関する事項を定める。

(会費負担の義務)

第2条 全ての会員は、本規則第3条に規定する会費を、その会期が始まる当日までに納付する義務を負う。

2 本規則でいう会期とは、毎年1月~6月を「前期」、7月~12月を「後期」とし、会期が始まる日を1月1日及び7月1日と定める。

(会費等)

第3条 定款第2条に規定する会費は次のとおりとする。

(1)正会員の納める会費は、1ヶ月あたり1000円とする。

(2)賛助会員の納める会費は、1ヶ月あたり1口1000円とする。

2 賛助会員の納める会費の口数に上限はないものとする。ただし、賛助会員が団体であり、会員たる資格に伴う権利の行使者が複数人いる場合は、その人数分以上の口数を納めるものとする。賛助会員が個人の場合は、口数にかかわらず、会員たる資格に伴う権利の行使はその者一人とする。

3 入会金は必要ないものとする。

(会員たる資格の取得)

第4条 会員として入会を認められた者は、入会申込書を本会に送付した日が属する暦月の翌月末日までに本会に、最初に支払うべき会費を納付しなければならない。かかる納付の後、会員たる資格を取得する。

2 前項の会費は、入会を認められた翌月から発生する。会期の途中で入会した場合は、その翌月から、会期の最後の月までの分を、月割りで納付する。

(会費等の返還)

第5条 退会又は除名により会員たる資格を喪失した者は、本会に対して既に支払った会費等の払い戻しを請求できない。

(本規則の改廃)

第6条 本規則の改廃は、理事会の決議によるものとする。

令和 8年 7月 01日

以上